相続の手続き、家族信託、私たち専門家が全力でサポートします。

なぜ家族信託が求められるか

前述のようなニーズに対して個々の家庭の事情・環境を踏まえ、適切な財産観に基づいた対応がとられるべきです。現在の制度や手法では限界があります。

1.後見制度や遺言では限界があります。

遺言は、単独行為ですのでいつでも書き替えができますので、当初の固い気持ちを気力が弱った時点で、誰かの影響を受けて変えられることもあります。後見制度は財産管理だけであり、積極的な財産の活用などはできません。

2.後継ぎ遺贈はその部分は無効となります。

後継ぎ遺贈とは、遺言でたとえば第一次の事業承継者を決め、その承継者死亡後は第二次の事業承継者を決めておくということがあります。しかしながら、第二次の事業承継者の部分は無効とされています。単なる希望であるということになってしまうわけです。このような欠点を解決する方法として、これらの制度を家族信託と組み合わせることにより
可能性が大きく広がるものと思います。

信託は、法改正によって利用範囲が広がりました。「遺言に代わる生前信託」として活用できるようになりました。「生前に、自分の意思に基づいて、相続後の道筋を決めておく。」ことは、相続争いを回避するためにも良いことであると思います。客家人(華僑と思ってください。)は、大家族を守り、維持していくための知恵として、生前に分配すると言います。死後の分配では、兄弟・親族間でもめごとが絶えないからだと言われているからです。戦前は家督相続という制度がありましたが、戦後の日本の法律では、生前贈与は相続税の補完税として高率の税率で課税されますので、生前の分配は事実上不可能です。相続時精算課税制度が平成15年に導入されましたが、単に景気対策として導入されたものであって、円滑な相続対策としては不十分です。しかし、ここで、相続に信託という手法を利用することができるようになったわけです。

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