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家族信託のニーズ

”家族信託”とは、自分と自分が愛する家族の生活を守るために、 信託法という法制度を活用し、将来までの家族を視野に入れ、 中長期的な視点から、組み立てられたスキームであり、遺言書や 生前贈与などを活用した従来型のスキームを補完するものです。 個人・家族信託を考えるにあたっては、個々の家庭の事情や環境 により、扶養、後見・管理、遺産分割、事業承継、社会貢献を組み 合わせ、財産の承継・移転と財産管理の2つの側面を同時に且つ確実に満たすスキームが求められているとされています (信託229号.386頁.星田寛)。

家族信託のニーズとしては、次のような例があります。

  1. 自分の判断能力低下の場合に備えた生活維持と財産管理のため、自分あるいは配偶者(病弱・認知症)のために、自分なき後でも生活が安定するよう、今から準備をしてきたい。(成人後見人代用)
  2. シルバー再婚後の老配偶者と、先妻の子のために再婚後の老配偶者の生涯に渡る生活安定のための居住・生活資金の確保を行うと共に、死別した先の配偶者との間の子(直系卑属)に確実な財産承継・帰属できるようにしたい。
  3. 家の伝統的財産承継や事業承継を円滑にしたい。先祖が苦労して守り育て承継してきた不動産の管理や自社株式の議決権行使を円滑にし、また今後の相続による財産の分散を少なくしたい。
  4. 遺産分割における選択肢を広げたい。財産の収益及び配当・賃料などの請求権を老妻等特定の家族が受け取ることができるようにし、その元本は自分の意思を継ぐ者に帰属させるなど、遺産分割における選択肢を広げたい。
  5. 財産管理・判断能力が乏しい家族を守りたい。散在する者や騙されやすい者、そして障害者、管理・判断能力が乏しい子孫の生活維持や財産管理に不安があるため、確実な誰かに託したい。
  6. 子孫の豊かな人生や家族への感謝の気持ちを形としたい。同居または近隣居住の可愛い孫が、(浪費しない形で定期的に支援し)充分な教育を受け、豊かな人生を送ることができるようにしたい。また何かと世話になり頼りになる存在としての子孫とその家族に、感謝の気持ちとして残った財産を有意義に使えるようにしたい。
  7. 祖先祭祀や公益事業のために残したい。先祖や自分の存在を忘れられないよう、菩提を弔ってもらう寺院を、特定の子孫を、または特定の非営利団体における活動等を、定期的に支援または寄付し続けるようにしたい。
  8. 速やかに残した財産を活用できるようにしたい。全国に広がっている相続人にとって、遺産分割協議や相続手続きは煩わしく充分な話し合いができないと思われるので、煩雑な検認・相続手続きを回避し、速やかに財産を利用できるようにしたい。また財産管理について、いつでも自由に相談しながらコントロールできる方法を選択したい。

その他、家族信託(民事信託)の手法を使えばいろんなニーズに対応できるものがあります。

このようなニーズに対しては、個々の家庭の事情・環境を踏まえ、適切な財産観・ 家族観に基づいた対応がとられなければならないところである。 遺言のみでは限度があった。 後継ぎ遺贈は否定されていた。 信託と組み合わせることで可能性が広がった。 受益者連続機能信託は、規制緩和により、信託業法が改正され、利用の道が広がった。 信託の利用により、「遺言に代わる生前信託」として活用できる。 「生前に遺産を分配するのが正しい。」と、私は思います。 死亡してから、遺言書が出てきて、開けてみたら、びっくりというのでは、それを痛快に 思う遺言者もいるかもしれないけれども、ごたごたするのではないかと思われる。 客家人(注)は、大家族を守り、維持していくための知恵として、生前に分配するという。 死んでから分けたのでは、兄弟・親族間でもめごとが絶えないからだと聞く。 ところが、日本の法律では、相続が発生してからでないと、遺産分割を認めない。 相続が発生していないから、分割の対象は、他人(親)の財産のままであり、それを 分けることはできないというわけである。 何か工夫はできないものか。 ここで信託を利用した方法があるのである。

(注)客家人(ハッカジン)とは、中国における民族名で、漢民族の一種

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