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家族信託とは

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「誰に、どの財産を残すか?」から「どのように相続人に財産を与えるか?」へ

信託法が84年ぶりに改正されたことで、ようやく日本でも米国並みの相続対策を利用できるようになりました。 つまり、信託という新しい道具を得たことで、マリリン・モンローのような相続争い(1962年から2008年まで遺言書に関しての裁判が行われた)から開放され、マイケル・ジャクソンのように“盲点の少ない相続対策”を行うことができるようになったということです。 現在の相続税法が施行されてから、世の中では「財産は3代でなくなる」といわれていますし、事実それに近い状況であることは事実です。 このため、多くの人々がこぞって相続税対策のみに奔走し、これを悪用して儲けようとする人々まで現れてきました。 これによって、相続税はずいぶん軽減されたのは大きな効果であると評価はできますが、肝心の相続が発生した後の分割に関するトラブルはかえって多くなってしまいました。 また、国も税収の減少に歯止めをかけるため、対象者の少ない相続税を増税しようとして、年内にも改正案が可決されてしまうと予測されています。

このような複雑な状況は、これまでの相続に関する法律には限界があるということにほかなりません。 物と金を残し、その処理を後世にゆだねるというやりかたではなく、これまで頑張って財産を築き守ってきた人が、家族のために「心」を相続する必要があるのではないでしょうか。 信託による相続対策は、これまでのような相続税対策ではなく、財産の分割と税金の事を生きているうちに総合的に考えておこうとするものですから、税対策のみをお考えであれば、税理士等にご相談されることをお勧めします。

ここでは、信託法の考え方を簡単に紹介していますので、ご活用ください

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