家族(個人)信託の費用について、多くの質問をいただきましたので、できる限りお答えしてまいりたいと思いますが、お客様の信託財産の評価額や民事信託のパターンなどの変動要因が多く価格表等の作成は困難ですので、現時点では下記費用項目の提示までとなります。
現在の価格は、お客様ごとに完全オーダーメイドとなりますので、当方まで個別にお問い合わせ下さい。
1.家族(個人)信託を行う上で必要な費用項目
家族(個人)信託契約書作成費用
- 必要情報収集作業に伴う費用(家族信託研究所or司法書士・行政書士)
- 税務関連資料作成費用(税理士)
- 関係者(委託者・受託者・受益者)の各種要因別権利移行パターン推移フロー作成
(家族信託研究所) - 上記フローからの契約書原案作成(家族信託研究所)
- 契約書案のリーガルチェック(弁護士・税理士・司法書士・行政書士)
- 債権者及び債務者等の関係機関との打ち合わせ代行(家族信託研究所)
- その他
信託契約に伴う所有権移転登記費用
- 信託の設定による不動産の所有権移転登記費用は登録免許税、不動産取得税ともに課税はありませんが、信託の登記については0.4%(経過軽減措置税率の適用あり)の登録免許税が必要です。(不動産取得税は課税されません)
家族(個人)信託契約書の公証役場での認証費用
- 信託財産の価額により異なります。
その他費用
- 公正証書遺言等に関する費用
- 任意後見制度の活用に関する費用
- その他 弁護士・税理士・司法書士・行政書士および家族信託研究所が、お客様の依頼により行う業務の費用
2.信託の終了までに必要な費用項目
信託契約に基づく限り、特別に必要な費用項目はありませんが、信託終了時に残余財産の受益者または帰属権利者には相続(贈与)税等が課税される場合がありますが、残余財産の価額により異なります。